総合コンシェルジュ ウィズ

総合コンシェルジュ
「ウィズ」
メンバー規約

  • 第1章 総則

    1. 第1条(定義)

      1. この規約は、プロシスタ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「総合コンシェルジュ ウィズ」(以下「本サービス」といいます。)を、第3条所定のメンバーが利用するにあたって適用されます。
      2. 生活の困りごとや緊急駆け付けや家事代行などの優待サービスを提供する「くらしサポートサービス」はジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下「サービス仲介業者」といいます。)と提携し、ご提供するサービスです。(宅配クリーニングは当社提供)
    2. 第2条(メンバー規約の目的)

      1. 本規約(以下「メンバー規約」といいます)は、メンバーと当社との間の本サービスの提供およびその利用にかかわる一切について適用されるものとし、メンバーは本サービスの利用にあたっては、このメンバー規約を遵守するものとします。
      2. 本サービスの利用に関する諸規定は、メンバー規約の一部を構成するものとします。
    3. 第3条(メンバー)

      1. メンバーとは、メンバー規約に同意の上、本サービスの入会手続きを完了し、かつ当社が本サービスへの入会を認めた者をいいます。
      2. メンバーは、本サービスの入会申し込み手続きをした時点で、メンバー規約の内容を承諾しているものとみなします。
      3. 本サービスの対象となる物件(以下「対象物件」といいます。)は、メンバーが申し込み時に登録された住所地となり、対象物件に居住される方(以下「居住者」といいます。)は本サービスを利用することができます。この場合、居住者は、メンバー規約の内容を十分理解するものとし、メンバーは、居住者にその内容を理解させ、居住者に対しメンバー規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。
    4. 第4条(譲渡禁止等)

      メンバーは、本サービスに関する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

    5. 第5条(利用者)

      1. 本サービスは、対象物件に居住するメンバーとその同居家族(2親等以内)のみが利用(以下「利用者」といいます。)することができます。ただし、個人賠償責任補償についてはメンバー、メンバーの配偶者、メンバーまたはその配偶者の同居親族(6親等以内の血族および3親等内の姻族)とメンバーまたはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が対象となります。
      2. 本サービスを利用する場合、原則として、「くらしサポートサービス」の解錠作業のみ運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書による本人確認が必要となります。
    6. 第6条(入会申し込み、継続申し込み、会費)

      1. 本サービスへの入会申し込み方法は、インターネットによる申し込み(月契約または年契約)と電話による申し込み(月契約または年契約)があります。
      2. 本サービスに入会するには、メンバー規約の内容を承諾したうえで、当社所定の入会申し込み手続きを行うことが必要です。インターネットの申し込みページもしくは専用ダイヤルによる電話申し込みで入会を受け付けます。 インターネットまたは電話での入会申し込み後、当社が当社所定の方法で利用申込を承認したときに、メンバー規約に基づく本サービスの利用契約が入会申込者と当社との間で成立するものとします。 入会申し込みの翌月1日から本サービスを利用できます。(「くらしサポートサービス」の宅配クリーニングのみ、入会申し込み時点よりご利用になれます。)
      3. 本サービスの入会には会費のお支払いが必要です。会費は月契約メンバーで月額600円(消費税別)、年契約メンバーで年額6,700円(消費税別)です。初回の入会申し込みに限り3か月間の会費無料期間があります。 3か月間の会費無料期間の適用はお一人につき1回だけとなります(入退会を繰り返された場合、2回目以降の入会時には無料期間はありません)。
        会費はご登録いただいたクレジットカードにて入会申し込みの翌月1日10時に決済されます。ただし、会費無料期間中は決済されません。会費無料期間終了の翌月1日が最初の決済となります。 【月契約メンバー】 入会した月の翌月から3か月間は会費無料期間となり、入会した月の4か月目から会費が発生します。無料期間のみでの退会はできません。退会できるのは4か月目以降になります(必ず1カ月分の会費は発生します)。 【年契約メンバー】 入会した月の翌月から3か月間は会費無料期間となり、入会した月の4か月目から1年間が契約期間となります。無料期間のみでの退会はできません。退会できるのは4か月目以降になります(必ず1年間の会費は発生します)。
      4. 本サービスは、事前にメンバーに告知するところにより、会費額を変更することができるものとします。 ただし、メンバー資格の有効期間中に会費額の変更があった場合には、メンバー資格の更新時までは従前の会費額が適用されるものとします。
      5. クレジットカードの有効期限切れや限度額超過、その他決済エラー等の理由で決済ができなかった場合、当月は本サービスの提供を受けることができません。 翌月の再決済で未決済の会費を含んだ決済処理が正常に処理されることで再度本サービスの提供を受けることができます。翌月の未決済の会費を含んだ再決済で決済処理が正常に処理されなかった場合、本サービスは自動的に失効し、 メンバー資格は終了するものとします。なお、支払い済みの会費は、退会、メンバー資格の終了、その他理由のいかんに問わず返金しないものとします。
      6. 本サービスには実在する個人および法人が入会できます。法人は、契約法人に所属する個人の情報を当社に提供することにより本サービスを利用することができます。
      7. 本サービスは、入会申込者およびメンバー継続申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、申し込みを受け付けないことがあります。
        1. 入会申込時の届出事項に虚偽が含まれていることが判明したときまたはそのおそれがあるとき
        2. 入会申込者が実在しないときまたはそのおそれがあるとき
        3. 入会申込者が未成年者のとき
        4. 成年被後見人または被保佐人の場合で、当社所定の様式により法定代理人または保佐人の同意を得ていないとき
        5. メンバー規約に定める各条項を遵守いただけないと当社が判断したとき
        6. その他、過去に退会処分を受けるなど当社が合理的な理由によりメンバーとして認めることが不適当であると判断したとき
    7. 第7条(退会等)

      1. メンバーが退会もしくは契約を更新しなかった場合に、再度本サービスを利用するためには、再度の入会手続きが必要になります。
      2. メンバーは退会をした翌月より本サービスの利用資格を喪失します。ただし、メンバーは、会費および退会までに利用した本サービスにかかる利用料金その他の支払義務等のメンバー規約上の履行責任を免れないものとします。
    8. 第8条(メンバー証、IDおよびパスワードの管理責任)

      1. 本サービスは、メンバーに対してマイページよりWEBメンバー証を発行します。
      2. 本サービスのご利用には、WEBメンバー証に記載されたメンバー番号が必要です。
      3. 本サービスのご利用には、利用申込WEBサイト(以下「サービス申込サイト」といいます)でメンバーが任意で設定したID(個人識別番号)およびメンバーが設定するパスワード(暗証番号)が必要です。
      4. メンバーは、メンバー番号、IDおよびパスワードを自己の責任において管理し、その使用上の誤りまたは第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
      5. 電話での入会申し込みメンバーに対して、当社より仮発行したログインID(個人識別番号)およびパスワード(暗証番号)を当社が当社所定の方法で利用申込を承認した後に、郵送にて通知します。
      6. メンバーがメンバー番号を失念した場合、サービス申込サイトの問い合わせフォーム、または専用電話ダイヤルにて確認してください。
      7. メンバーがパスワードを失念した場合、パスワード再発行の設定ができます。サービス申込サイトのパスワード再設定フォームより設定してください。なお、パスワード再設定の利用には、事前にメールアドレスの登録が必要となります。
    9. 第9条(通信機器等)

      本サービスを利用するために必要な通信料金、コンピュータ端末、通信機器等にかかる費用は、会費には含まれず、メンバーが直接負担するものとします。

    10. 第10条(本サービス)

      1. メンバーは、本サービスが行うメンバー向け各種企画やサービスを利用しその特典を受けることができます。
      2. 本サービスの利用に際しては、「メンバー規約」および「くらしサポートサービス」の利用規約を承諾のうえで利用することとします。
      3. 本サービスの利用には、本サービスの会費とは別に、提携企業等が定める利用料金が発生します。利用料金のお支払方法は、「くらしサポートサービス」の利用規約によるものとします。
    11. 第11条(当社からの各種案内)

      1. 当社は、提携企業や当社の商品・サービスに関する情報、その他の営業に関する各種案内を、メンバーに提供することがあります。
      2. 当社は、本サービスホームページ、サービス申込サイトおよびサービス紹介チラシ上に第三者の提供する広告を掲載することがあります。 広告内容は広告提供者の責任で掲載されるものであり、当社は広告内容の正確性等について、いかなる保証も行わず、一切責任を負わないものとします。
      3. 当社は本サービスホームページ上でメンバーに対しアンケート調査等を行うことがあります。調査結果の取り扱いについては第12条を適用します。
    12. 第12条(メンバー情報の収集・取得および利用)

      1. メンバーは、本サービスの各種手続きおよび本サービスの利用を通じて当社が知り得た当該メンバーの個人情報(以下「メンバー情報」といいます)を、 当社が本サービスの提供および本サービスの運営上必要な事項をメンバーに知らせるために利用することに同意するものとします。 その他、メンバー情報は、以下の利用目的で共同利用します。当社はメンバー情報を、法令および個人情報保護方針(http://www.prosysta.co.jp/policy)にしたがって安全かつ適切に取り扱います。
        1. 商品・サービスの配送・提供
        2. 商品・サービス・催し物の案内
        3. 既存の商品・サービスの改善や、新しい商品・サービスの開発などのための調査
        4. 提携企業等から提供された商品・サービス・催し物の案内およびプレゼントやアンケート類の送付
      2. メンバーは、メンバー情報をサービス仲介業者に対し、「くらしサポートサービス」提供のため、第三者提供することに同意するものとします。
    13. 第13条(メンバー情報の変更、開示、訂正)

      1. 氏名、住所、電話番号等のメンバー情報の変更は、メンバーからの申し出により行うものとします。申し出は当社所定の方法により、メンバーは変更があった場合には遅滞なく届け出るものとします。
      2. 前項の届け出を怠った場合、メンバー情報の不備、変更の手続きの不履行、遅延などによりメンバーが不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。 また、当社からの通知等がメンバーに不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
      3. メンバー情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、当該メンバーは、当該情報の訂正等を当社に請求することができます。
      4. 当社は、変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止しまたは退会処分とすることがあります。
    14. 第14条(第三者への提供)

      1. 当社は、下記のいずれかに該当する事態が生じたときにメンバー情報を第三者に開示、提供することがあり、メンバーはあらかじめこれに同意するものとします。
        1. メンバー個人または公共の安全を守るために必要とされる緊急の場合
        2. 裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分または法令の定めもしくは法令上の手続きにより開示が必要とされる場合
        3. サービス仲介業者に提供する場合
      2. 当社は、本サービスの運営や本サービスの提供にかかわる業務を、第三者に委託することがあります。この場合、当社は業務遂行上必要な範囲内で当該委託先にメンバー情報を取り扱わせることがあります。
      3. 本条に定める場合を除き、本サービスは、メンバー個人が識別できる形式で、メンバー情報を第三者に提供することはありません。
    15. 第15条(免責・制限条項)

      1. 当社は、本サービスの内容に関して、いかなる保証(提携企業等が提供する商品、サービス、賞品・特典類の内容、品質についての保証を含みますが、これに限定されません)もしません。
      2. 当社は、提携企業等がメンバーに提供する賞品・特典類について瑕疵担保責任を負わないものとします。
      3. メンバーによる本サービスの利用は、メンバーと提携企業等を当事者とし、両者の責任において行っていただきます。万一、本サービスの利用によりメンバーが損害を被った場合でも、当社はその責任を負いません。 ただし提携企業等が提携企業等の責任においてメンバーに対するかかる損害を補償することは妨げないものとします。
      4. 当社は次のいずれかの事由が生じた場合、メンバーに対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、本サービスの全部または一部の提供を一時停止しまたは終了、または当該メンバーのメンバー資格を取り消し、 退会処分とすることができるものとします。本サービスが一時停止、または終了したことによりメンバーに生じた損害・損失について、当社は一切責任を負わないものとします。
        1. 本サービスを提供するシステムの保守点検等の作業を定期的に又は緊急に行う場合
        2. 本サービスを提供するシステムに故障等が生じた場合
        3. 停電、火災、地震、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
        4. その他、本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合
        5. 不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合
        6. 本サービスを規約外の内容で利用しようとした場合
        7. 本サービス利用時において、当社または業務提携先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社および業務提携先の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合
        8. 利用者の対応、態度、行動等から判断し、当社が適切に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
        9. 本サービスを行う際に、当社または業務提携先の社員および第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあると判断した場合
        10. 暴言・暴力やセクシャルハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、または、あったと当社が認めた場合
        11. メンバー、もしくは本サービスの利用者が暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成員、または準構成員であることが判明した場合
        12. 天災地変等の災害により対象物件への到着が困難であると判断した場合もしくは当社のコールセンターにおいてメンバーからの受電が困難な場合
        13. メンバーの住所が離島・島嶼・山間部その他当社のサービス提供が困難な地域である場合
        14. その他当社がメンバーとして相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
        15. 当社は、メンバーに対し、3ヶ月以上前に通知し、本サービスの全部または一部を終了できるものとします。
        16. メンバー規約(後記「くらしサポートサービス」の規約を含む)のいずれかの規定に違反したとき
        17. 第6条第8項に定める入会不承諾の事由に該当することが事後に判明したとき
        18. メンバーが届け出た連絡先に連絡がとれないとき、またはメンバーが届け出た住所宛に発送した郵便物が受け取られないとき
        19. メンバーが本サービスを継続して利用することにより、本サービスの運営など本サービスの業務遂行上支障が生じると当社が判断したとき
        20. 他人のIDまたはパスワードを不正に使用したり、自己のIDまたはパスワードを他人に使用させたとき
        21. メンバー規約上の権利または義務を第三者に譲渡、貸与し、または担保に提供する等したとき
        22. 本サービスを営利目的で使用したとき
        23. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てまたは公権力による滞納処分を受けたとき
        24. 破産、民事再生手続き開始の申し立て等があったときまたは清算に入ったとき
        25. その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
        26. 本サービス利用による利用料金の支払いを遅滞し、または不正に免れようとしたとき並びにそのおそれがあるとき
        27. 法令違反を犯したときまたはその疑いやおそれがあるとき
        28. その他、当社が本サービスの利用が不適当と判断する相当の理由があるとき
        29. メンバーが死亡したとき
    16. 第16条(反社会的勢力の排除)

      1. メンバーは、第1号に該当する事由がなく、また第2号に該当する行為を行わないことを表明し、また将来にわたっても該当せず、また行わないことを確約するものとします。
        1. メンバーが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)であること、または次のいずれかに該当すること
          1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
          2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
          3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
          4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
          5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
        2. メンバーが、自らまたは第三者を利用して行う次のいずれかに該当する行為
          1. 暴力的な要求行為
          2. 法的な責任を超えた要求行為
          3. 本サービスに関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
          4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
          5. その他前各号に準ずる行為
      2. 当社はメンバーが前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、メンバー規約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。 その場合に当社に生じた損害はメンバーがすべて賠償するものとし、メンバーに生じた損害は、当社は一切その責任を負いません。
    17. 第17条(メンバー規約の変更)

      1. 当社は、メンバーの事前の同意を得ることなく、メンバー規約(後記「くらしサポートサービス」の規約を含む)の一部もしくは全部を変更することがあります。
      2. メンバー規約の変更は、メンバーに通知されたときに効力を生じるものとします。
      3. メンバーに対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
        1. 本サービスホームページ上に掲載して行います。この場合は、掲載されたときをもって、メンバーに対して通知が完了したものとみなします。
        2. メンバーが入会申し込みの際またはその後に当社に届け出たメンバーの電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、 または電子メールの登録がない場合にはメンバーの住所宛に通知を送付して行います。この場合は、メンバーの電子メールアドレスを管理するサーバに到達したとき、 または通知を送付する場合には通知が当該住所地に到達したときをもって、メンバーに対する通知が完了したものとみなします。
        3. その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
        4. メンバー規約または関連法令において書面による通知手続が求められている場合、前項(1)または(2)の手続きにより書面に代えることが出来るものとします。
    18. 第18条(損害賠償)

      1. メンバーがメンバー規約に違反しまたは不正行為により当社に対し損害を与えた場合、当社はメンバーに対し損害賠償請求ができるものとします。
      2. メンバーが本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、メンバーは自己の責任においてこれを解決し、当社にいかなる責任も負わせないものとします。
      3. メンバー規約に基づいて当社または当社の業務提携先がメンバーに対し賠償責任を負う場合であっても、故意および重大な過失がない限り、当社はメンバーが被った通常かつ直接の損害 (1か月の会費である600円を上限とします)に限り損害賠償義務を負うものとします。
    19. 第19条(紛争の解決)

      1. メンバー規約の条項またはメンバー規約に定めのない事項について当社とメンバー間で紛争等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
      2. メンバー規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとします。メンバー規約および本サービスに関するメンバーと当社との間の紛争については、 大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • 第2章 優待サービス

    1. 第20条(優待サービス)

      後記「くらしサポートサービス」規約に準じます。
  • 第3章 付帯補償サービス

    1. 第21条(傷害保険)

      メンバーは、当社が契約する三井住友海上火災保険株式会社の団体総合生活補償保険が自動付帯されます。なお当該保険の詳細につきましては、後記「総合コンシェルジュ ウィズ 付帯補償のご案内」に準じます。
  • 2018年7月12日施行

「くらしサポートサービス」利用規約

  • 第1章 総則

    1. 第1条(定義)

      この規約(以下「サービス規約」といいます)は、プロシスタ株式会社(以下「プロシスタ」といいます。)が提供するサービス『総合コンシェルジュ ウィズ』の契約者に対して提供する、 ジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下「当社」といいます。)の緊急駆けつけサポートサービス、および生活サポートサービス(あわせて「くらしサポートサービス」と総称し、以下「本サービス」といいます)を、 メンバー(総合コンシェルジュ「ウィズ」メンバー規約 第3条第1項に定義される意味を有します。)が利用するにあたって適用されます。
  • 第2章 緊急駆けつけサポートサービス

    1. 第2条(緊急駆けつけサポートの内容)

      1. 当社は、次の各号のトラブルが生じたときに利用者等に対してトラブル解決のための駆けつけサービス(以下「緊急駆けつけサポート」といいます。)を提供いたします。
        1. カギのトラブル
        2. 水まわりのトラブル
        3. ガラスのトラブル
      2. 緊急駆けつけサポートの定義は、以下の通りとします。
        1. 初期の駆けつけサービス対応を「一次対応業務」といい、60分以内の部品代を除く無料のサービスをいいます。
        2. 部品交換や特殊作業、特殊な構造・部品を使用する場合の作業、60分を超える作業、再度訪問を要するような作業等の駆けつけサービス対応を「二次対応業務」といい、有料のサービスをいいます。
    2. 第3条(免責)

      緊急駆けつけサポートに関して、第2条各号に掲げる事由のいずれかが生じている場合、以下の事項に該当する場合又はその他やむを得ない事由若しくは現場の状況によっては、本サービスの提供をお断りする場合があります。
      1. メンバー本人以外の依頼
      2. 災害・天災・暴動等に起因する依頼
      3. 建物退去にあたっての原状回復を目的とした依頼
      4. 入居当初からの故障・破損トラブル
      5. 二次対応業務
      6. 緊急駆けつけサポートとは異なるサポート依頼
      7. 対象となる物件が賃貸物件である場合に、賃貸部分以外(建物共用部分等)に関する本サービスの依頼
      8. 入居時からの設備不良(メンバーの責めに帰すべき事由がある場合を除く。)を対象とした依頼
    3. 第4条(カギのトラブルサポートにおける免責事項)

      1. カギのトラブルサポートに関して、前条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
        1. 車等の開錠作業を行う場合に、車検証の提示がない場合
        2. 賃貸物件、分譲物件において、家主、管理会社などに確認が取れない場合
        3. 集合住宅のエントランスなど共有部分の作業
        4. 特殊なカギの形状の場合(外国産ウエーブキー等も含む)
        5. 対象となる物件の敷地外に駐車している車やバイク等の開錠
        6. 合鍵の作成
        7. 業務用金庫の開錠作業
        8. 電気錠取付工事等
      2. カギのトラブルサポートに関して、当社が利用者等の運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書を確認し、利用者等の名義と一致することを確認した上で開錠作業を行った場合、 開錠作業をしたことで発生した利用者等、居住者又は第三者との間で生じたトラブルについては、すべて利用者等で解決するものとします。
    4. 第5条(ガラスのトラブルサポートにおける免責事項)

      ガラスのトラブルサポートに関して、第3条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
      1. ガラスを外すことが出来ない箇所や商品
      2. ガラス撤去のみの作業
      3. お手持ちのガラス加工や移設
    5. 第6条(水まわりのトラブルサポートサービスにおける免責事項)

      水まわりのトラブルサポートに関して、第3条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
      1. 高圧洗浄などの特殊作業が必要な配管詰まり
      2. 貯水槽等、集合住宅の共有部にあたる箇所のトラブル
      3. ガス給湯器のガス部分、シャワートイレの電気系統等の対応不能部分等、製品本体の機械トラブル全般
    6. 第7条(緊急駆けつけサポートの利用料金)

      緊急駆けつけサポートの利用料金は、下表のとおりとします。(税別)
        時間帯 区分 一般 メンバー
      (一次対応業務)
      基本出張料金 8:00~20:00 カギ・水まわり ¥8,800~ 無料
      ガラス ¥8,800~ 無料
      上記以外 カギ・水まわり ¥11,000~ 無料
      ガラス ¥12,000~ 無料
      特別休日料金(正月・お盆)
      *上記基本出張料金に加算されます
      *期間は当社指定によります
      ガラス ¥6,000~ 無料
      作業料金(60分以内) 実費 無料
      作業料金(60分超) 実費 実費
      特殊作業料金 実費 実費
      部品代金 実費 実費

      (注)作業料金に関し、作業時間が60分を超える場合には二次対応業務として扱い、60分を超えてから10分ごとに1,000円(税別)の費用が発生します。

  • 第4章 優待サポートサービス

    1. 第8条(生活サポートサービスの内容)

      当社およびプロシスタは、メンバーに対して、業務提携先を通じて、ハウスクリーニングサービス、エアコンクリーニングサービス、家事代行サービス、電気、小修繕、宅配クリーニングの優待サービス (以下、総称して「生活サポートサービス」といいます。)をご提供いたします。なお、各サービスの詳細につきましてはホームページに掲げるほか、原則として、業務提携先の規約が適用されます。
    2. 第9条(生活サポートサービス利用の料金)

      生活サポートサービスのご利用にあたり、ハウスクリーニングサービス、エアコンクリーニングサービス、家事代行サービス、電気、小修繕の優待サービス利用にあたり、一般価格から優待割引でご利用いただけます。
      料金の詳細はこちら
      宅配クリーニングはプロシスタの運営する「洗宅倉庫」(https://sentakusouko.jp/)の有料月額メンバー同等のサービスを受けることができます。
  • 2018年7月12日施行

    2023年3月1日更新

    以上

総合コンシェルジュ「ウィズ」
付帯補償のご案内

補償の概要

総合コンシェルジュ「ウィズ」の付帯補償は被保険者(メンバー本人) が被った次の傷害(ケガ)に対して保険金をお支払いします。
個人賠償責任保険金額 1億円、傷害死亡・後遺障害保険金額 30万円

交通事故危険のみ補償特約をセットする場合

傷害保険金 傷害死亡保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約
☆交通事故危険のみ補償特約セット
保険期間中の交通事故※によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
  • (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
  • ● 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
  • ● 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  • ● 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
  • ● 脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
  • ● 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • ● 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
  • ● 戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • ● 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
  • ● 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • ● 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
  • ● 入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
  • ● 原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎
  • ● 交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
  • ● 職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ
  • ● 職務または実習のための船舶搭乗中のケガ
  • ● グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ
  • ● 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ
  • など

  • (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
傷害保険金 傷害後遺障害保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約
☆交通事故危険のみ補償特約セット
保険期間中の交通事故※によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 後遺障害※の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
  • (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
  • (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、 事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
  • (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
  • (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。 また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
(傷害死亡保険金と同じ)
個人賠償責任保険金
★個人賠償責任危険補償特約
保険期間中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
  1. 本人の居住の用に供される住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  2. 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*)敷地内の動産および不動産を含みます。
  • (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。 なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。 「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。
(*)引受保険会社の書面による同意が必要となります。
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。
(*)引受保険会社の書面による同意が必要となります。
  • (注1)法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額が限度となります。
  • (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
  • (注3)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。
    ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、 損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
  • (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
  • ● 保険契約者または被保険者の故意による損害
  • ● 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • ● 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
  • ● 被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
  • ● 被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • ● 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
  • ● 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • ● 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
  • ● 自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • ● 戦争、その他の変乱※、暴動による損害
  • ● 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
  • ● 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
  • など
【特約の説明】

すべてのプランにセットする特約には、「(自動セット)」等と記載してください。

セットする特約 特約の説明
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。 テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約
(●セット)
後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害※が生じた場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第1~7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。
【※印の用語のご説明】
用語のご説明
医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
競技等 競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*1)いずれもそのための練習を含みます。
(*2)交通事故危険のみ補償特約の場合は訓練(自動車等※の運転資格を取得するための訓練を除きます。)を含みます。
頸(けい)部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。
ケガ 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
急激 「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
偶然 「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
外来 「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
傷害 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
後遺障害 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
交通事故 次の事故をいいます。
  1. 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等(*)
  2. 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*)
  3. 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は対象になりません。)
  4. 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
  5. 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*)(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
  6. 交通乗用具の火災
(*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。 交通事故危険のみ補償特約をセットする場合の対応 補償範囲が交通事故危険に限定されていることを、お客さま基点でわかりやすく説明するため、次のいずれかの対応を行ってください。
・募集プランの名称を「交通事故プラン」等とする。
・保険金額・保険料欄に、補償範囲が交通事故危険に限定されていることを記載する。
交通乗用具 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、エレベーター等、交通事故危険のみ補償特約に定められたものをいいます。
誤嚥(えん) 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。
酒気帯び運転 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
その他の変乱 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
治療 師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
溺水 水を吸引したことによる窒息をいいます。
入院 自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

補償開始日時・保険期間

総合コンシェルジュ「ウィズ」メンバー期間開始日の午前0時から補償開始となり、メンバー期間中補償が継続されます。(注)なお、お申込後、総合コンシェルジュ「ウィズ」を退会された場合は、総合コンシェルジュ「ウィズ」メンバー規約の7条2項の退会日の翌日1日午後4時をもって補償は終了します。

事故が発生した場合

万一事故が発生した場合は、30日以内に下記お問合せ先にご連絡ください。 ご連絡が遅れた場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

入会申し込みにあたってのご注意

・総合コンシェルジュ「ウィズ」付帯補償は保険契約者をプロシスタ株式会社、引受保険会社を三井住友海上火災保険株式会社とする団体総合生活補償保険の商品付帯契約です。被保険者(補償の対象となる方)の方の保険料負担はありません。
・上記補償内容については概要を説明したものです。ご不明な点があれば下記お問合わせ先までご連絡ください。

お問合わせ先

プロシスタ株式会社

総合コンシェルジュ「ウィズ」受付センター

TEL: 0120-355-024(10:00~17:00 ※緊急かけつけ(カギ・水・ガラス)のみ24時間対応 土日祝・年末年始除く)

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社(三井住友海上火災保険株式会社)が次の取り扱いを行うことに同意の上お申込みください。

個人情報の取扱いについて

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社(三井住友海上火災保険株式会社)がこの保険引受の審査および履行等のために利用することに同意のうえ、ご記入ください。ただし、保険医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令などに従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、引受保険会社(三井住友海上火災保険株式会社)の業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲介人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人 日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。引受保険会社については、三井住友海上ホームページ(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。